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Trademark Appeal Case

結合商標の称呼要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−20330(T2000−20330/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成11年4月26日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4309146号商標(以下「引用商標」という。)は、「CHAMPION CLUB」の欧文字を書してなり、平成10年6月1日登録出願、第9類「眼鏡」を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録され、有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の左端に書された「C」の文字は、やや図案化して表されているが、欧文字の「C」の文字を表したものと理解され、認識されるものであり、全体として、「Champion」の文字からなるとみられるところ、当該文字は、「チャンピオン」と読まれ、「優勝者、チャンピオン」の意味を有する英語として一般に広く知られている語であることから、「チャンピオン」の称呼をもって、取引に資されるものというのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、その構成全体から、「チャンピオン」の称呼及び「優勝者、チャンピオン」の観念が生ずるものと認められる。

一方、引用商標は、上記のとおり「CHAMPION CLUB」の文字よりなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで、まとまりよく一体的に表されていることから、外観上一連一体の構成の商標であるとの印象を与えるものである。そして、これは「チャンピオン、優勝者」の意味を有する英語の「CHAMPION」と「(社交・スポーツ・社交のための)クラブ、同好会」等の意味を有する英語の「CLUB」とを結合した構成全体から、「チャンピオン(優勝者)のクラブ(同好会)」の如き意味合いのを看取させるというのを相当とし、また、構成全体に相応した「チャンピオンクラブ」の称呼も、冗長なものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、引用商標は、その構成文字全体より「チャンピオンクラブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

したがって、引用商標より単に「チャンピオン」の称呼が生ずるものとして本願商標と引用商標とを類似のものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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