結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2559(T2000−2559/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「おん じ」の平仮名文字と「御の字」の文字を上下二段に横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成11年1月11日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『最上のもの』『極上のもの』を意味する『御の字』に振り仮名を付してなるものであるところ、これを本願指定商品に使用しても、その品質が最上のもの、極上のものであることを誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「御の字」の文字を顕著に横書きしてなり、その構成中の漢字の上段に振り仮名と認められる「おん」と「じ」の小さな平仮名文字を配してなるところ、その構成中の「御の字」の文字が、「最上のもの、極上のもの、結構なもの」を意味するものとしても、その指定商品との関係よりみるに、直接、具体的に商品の品質及び誇称等を表す記述的にすぎないものといい得ないものである。
そして、当審において調査したが、「御の字」の文字が商品の品質及び誇称等を表すものとして使用されている事実を発見することはできなかった。
してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を表示するものとはいえず、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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