結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−17293(T2000−17293/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類願書記載のとおりの商品を指定商品とし、平成11年5月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、「VIDEOHAZARDBLOCKER」「ビデオハザードブロッカー」の文字を二段に書してなるものですが、「VIDEO」「ビデオ」は、「ビデオ受像器、ビデオカメラ」等の意で、「HAZARDBLOCKER」「ハザードブロッカー」は、「危険を防止(遮断)するもの」等の意を有するので、全体としても「ビデオ機器による危険を防止するもの」等の意味合いを表すに止まり、指定商品との関係ではビデオデッキから流れる有害な周波数を除去する機器等が開発されていることからすれば、これを指定商品中、上記商品に使用しても単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがありますので、商標法第4条第1項第16号に該当します。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「VIDEOHAZARDBLOCKER」の欧文字及び「ビデオハザードブロッカー」の片仮名文字を二段に横書きしてなるものであるところ、それぞれの構成文字も同書・同大・同間隔で表され構成上、一体のものとして把握されるばかりでなく、その構成中「VIDEO」、「ビデオ」及び「HAZARD」、「ハザード」並びに「BLOCKER」、「ブロッカー」の文字が、それぞれ「ビデオ」「危険」「遮断」の意味を有するものであるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「VIDEOHAZARDBLOCKER」及び「ビデオハザードブロッカー」の文字全体からは、直ちに原審説示の如く「ビデオ機器から流れる有害な周波数を遮断する機器」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。
そして、職権をもって調査するも、本願商標がその指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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