結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−12306(T2002−12306/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「オリエナ」の片仮名文字及び「Oriena」の欧文字を二段に併記してなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成13年6月22日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標にかかる該文字は、本願の出願前から、我が国の国際的デザイナーである清水文夫の著作物のネーミングとして使用され、漆器作品群を中心に東京都千代田区内神田2-3-6在カサノバを介して広く販売され、前記デザイナーの創作物としての商品名として一般に周知であると推認することができ、また、我が国において『オリエナ』『ORIENA』は特定の語義を有する既成語でないことからして、出願人は偶然に同一名称を採択したものとも認め難い。そうとすると、出願人は、前記デザイナーの承諾を得ずに『オリエナ』『ORIENA』の文字を無断に採択し登録出願したものといわざるを得ないから、このような行為に基づいて出願された本願商標は、公正な取引秩序を阻害するおそれがあるばかりでなく、信義則に反し公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記のとおり、「オリエナ」及び「Oriena」の文字よりなるところ、当審において該文字を、職権をもって各種新聞、インターネット情報等について調査するも、原審で掲げたインターネット情報以外に「ORIENA」の標章が使用されているものはなく、該標章が周知な商標と認めるに足る十分な資料を見出すことはできなかった。
また、本願商標は、その構成前記のとおりであるところ、それ自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、かつ、本願商標をその指定商品に使用することが社会公共の利益に反し、又は社会の一般道徳に反するものでなく、さらに他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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