結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−576(T2001−576/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年12月14日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定役務については、当審において平成13年1月16日付け手続補正書により、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,電話・ファクシミリ・インターネットによる預金の残高照会の代行,クレジットカードの発行者に代わってする支払代金の清算,クレジットカードの利用者に代わってする支払代金の清算,口座振込みに関する内容(メッセージ)の伝達,口座取引きに係る取引項目ごとの明細内容の提供,前払式証票の発行,商品市場における先物取引の受託,慈善のための募金,生命保険契約の締結の媒介,生命保険に関する情報の提供,生命保険についての相談及び助言,損害保険契約の締結の代理,企業の信用に関する調査,建物の管理,建物の貸与,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価」と補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4183676号商標(以下「引用商標」という。)は、「アカウント21」の文字を横書きしてなり、平成8年4月8日登録出願、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,国・地方公共団体・会社等の金銭の収納その他金銭に関する事務の取扱い」を指定役務として平成10年9月4日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段に顕著に書された「SuperAccount」の文字と、その下段にアンダーラインの如く描かれた複数の線図形に囲まれるように「スーパーアカウント」の文字が書され、全体として外観上まとまりよく一体に構成されているものであって、これより生ずると認められる「スーパーアカウント」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものである。
また、本願商標構成中の「Account」及び「アカウント」の文字は、「計算、勘定、収支明細、会計、利益、考慮、預金口座」等を意味する英語であり、指定役務との関係においては、その有する意味より単独では自他役務の識別標識としての機能が無いか、極めて小さいものと判断される。
そうとすると、本願商標より「Account」及び「アカウント」の文字部分のみをもって称呼を簡略化し、取引にあたることはないと判断するのが相当であるから、本願商標より「アカウント」の称呼は生じないものというべきである。
したがって、本願商標より「アカウント」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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