結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−13741(T2001−13741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲したとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年3月7日登録出願、その後、指定商品については、平成13年4月18日付手続補正書により、「録音・録画済みビデオテープ及びビデオディスク,録音済みカセットテープ,録音・録画済みコンパクトディスク,録音・録画済み光学式ビデオディスク,レコード」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第3369620号商標、登録第4309868号商標及び登録第4415327号商標(以下「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
原査定の拒絶の理由で引用した引用各商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について請求人(出願人)に分割譲渡され、その移転の登録が平成14年11月5日にされているものである。
そして、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正され、引用各商標の指定商品中、上記分割移転された商品以外の商品は全て削除されたと認められるから、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとの原査定の理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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