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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2002−30903(T2002−30903/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第2329461号商標の指定商品中「スロットマシン,ビリヤードクロス,遊戯用器具,ビリヤード用具」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2329461号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和63年3月14日に登録出願され、第24類「運動具及びその他本類に属するもの」を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録されたものである。その後、指定商品については、その書換登録の申請があった結果、第8、第9、第20、第21、第22、第25及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録が平成14年10月9日にされているものである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係るについての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審の判断

商標法第50条第1項による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係るのいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、同条第1項の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。

なお、本件商標の指定商品については、上記1のとおり、書換登録がされているところ、その効力は登録により生ずるものである(商標法附則第12条第1項)。また、商標法第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、当該商標権は同審判の請求の登録日(予告登録日)に消滅したものとみなされる(同法第54条第2項)。そうすると、本件審判請求の予告登録日は、平成14年8月21日であって、上記書換登録がされる前であることが明らかであるから、本件にあっては、書換登録がされる前の指定商品についての本件商標の使用について判断することを要するものと解するのが相当である。

よって、結論のとおり審決する。

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