Trademark Appeal Case
SLIMの記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成3年審判第22158号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「SLIM」の欧文字と「スリム」の片仮名文字とを2段に左横書きしてなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く。)歯みがき 化粧品(薬剤に属するものを除く。)香料類」を指定商品として、平成2年6月1日に商標登録出願されたものである。
2 当審における拒絶理由等
これに対し、当審において、同10年8月20日付けで、新たに「本願商標は、『SLIM』の欧文字と『スリム』の片仮名文字とを2段書きしてなるものである。ところで、『口紅』について、『きれいになる本』(1998 Mid Summer Vol.28 Special Edition カネボウ化粧品本部 発行)によれば、『“落ちない”“つかない”“うるおう”の機能が特長のスリムタイプの口紅。・・・』と記載され、同じく、1994年3月10日 小学館発行『CanCamムック“新大学生・新社会人のための初めてのメーク”』によれば、資生堂の項には、“・・・色もちのよいスリムタイプも仲間入り。・・・”及び“発色がよいのでファンも多い。スリムなシリーズ。・・・”と記載され、同じく、シャネルの項には、“小ぶりでスリム、小さいパーティバッグにもおさまりのよいこのシリーズは、色素を凝縮して油分を控えたマットなタイプ。・・・”と記載され及びイヴ・サンローランの項には、“色づきのよいスリムなタイプ。・・・”とスリムの語を用いてそれぞれ記載され、さらに、『香水』について、『新生活館』(1996年5月1日 株式会社千趣会発行)によれば、“スリムなペン型。ローラーをコロコロ転がすタイプなので、飛び散らずスマートに適量をつけることができます。”とスリムの語を用いて記載されていることが認められる。
そうとすれば、『スリム』の語は、化粧品を取り扱う業界においては、口紅について、『細い形状をしたもの』を指すものとして広く使用されているといい得るものであり、また、香水について、前記のとおり『スリム』の文字が『細い容器入りのもの』を指すものとして使用されているものとみるのが相当である。
そして、『SLIM』の文字は、『ほっそりしていること』等の意味を有する外来語の『スリム』に通じる英語であることは、広く知られているものである。
してみれば、『SLIM』の文字と『スリム』の文字とを2段書きしてなる本願商標をその指定商品中『細身の口紅、細い容器に入れた香水』に使用しても、商品の品質、形状を表示したものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有しないものであり、また、『細身の口紅、細い容器に入れた香水』以外の化粧品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定した拒絶理由を通知し(平成10年9月11日発送)、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人(出願人)からは、何等応答がなかった。
3 当審の判断
上記拒絶理由は、妥当なものと認められるので、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、登録することはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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