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Trademark Appeal Case

記述的文字と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成8年審判第2978号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HUDSONSOFT」のローマ字を横書きしてなり、第25類「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い、ずきん、ナイトキャップ、ヘルメット、帽子、靴下止め、ズボンつり、バンド、ベルト、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く)、げた、草履類」を指定商品として、平成5年6月28日に登録出願され、同8年3月5日に指定商品が「洋服、コート、セーター類、ワイシャツ類、寝巻き類、下着、水泳着、水泳帽、和服、エプロン、えり巻き、靴下、スカーフ、足袋、足袋カバー、手袋、ネクタイ、ネッカチーフ、マフラー、耳覆い」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第1326578号商標(以下、「引用商標」という。)は、「HUDSON」のローマ字を横書きしてなり、旧第17類「被服(運動用特殊被服を除く) 布製身回品(他の類に属するものを除く) 寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和46年3月19日に登録出願、同53年3月10日に登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「HUDSONSOFT」のローマ字を書してなるものであり、英語の「HUDSON」の文字と「SOFT」の文字を結合してなるものと容易に理解されるところ、「HUDSON」の文字は英米人の姓、アメリカのハドソン川の「HUDSON」「ハドソン」等としてよく知られ親しまれている語と認められる(新村出編「広辞苑第五版」岩波書店、2163頁)。

また、「SOFT」の文字も「柔らかいさま」を意味し、英語に由来する外来語として日常普段において使用され、親しまれたものであり(前掲「広辞苑」1577頁)、そして、指定商品に係る分野において、特に下着などにおいては柔らかいことは重要な品質であると認められる。

そうすると、本願商標は、構成全体より「ハドソンソフト」の称呼を生ずる外、「SOFT」の文字部分は指定商品の品質が柔らかいことを表す語として認識される場合も少なくないと認められる一方で、前記認定の通り「HUDSON」の文字は我が国でも親しまれた語であり、自他商品の識別力を有するものであるから、本願商標は、「HUDSON」の文字部分に着目して取引に供される場合も少なくないものと言うべきである。

したがって、本願商標は「ハドソン」の称呼及び英米人の姓として又はハドソン川の「ハドソン」の観念をも生ずると 言わなければならない。

請求人は、「SOFT」は品質表示としては認識されず、本願商標は常に一体不可分に称呼されると主張するが、原審において挙げた「ソフトスーツ」などの例において「ソフト」が普通名称の前半部に付されることをもって、前記認定、判断を左右すると言うことはできないし、また、本願商標において、「HUDSON」の文字部分と「SOFT」の文字部分が常に一体の商標として把握されなければならない理由も見当たらない。

他方、引用商標は構成文字に応じて「ハドソン」の称呼及び英米人の姓として又はハドソン川の「ハドソン」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標は称呼及び観念を同じくする類似の商標というべきであり、かつ、両者は指定商品においても同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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