結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2002−30809(T2002−30809/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第1527470号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和53年2月8日登録出願、第10類「理化学機械器具、医療機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品を第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」、第12類「車いす」とする書換登録が平成14年3月20日にされているものである。
そして、指定商品中第5類「医療用腕環」、第10類「医療用機械器具」、第12類「車いす」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消が平成14年11月12日にされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者、通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、答弁していない。
商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そこで、本件審判について本件商標の商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成14年7月31日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品「医療用腕環、医療用機械器具、車いす」について一部放棄がなされ、商標権の登録の一部抹消がされているのは、前記1のとおり、本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の同14年11月12日であることが認められる。
そして、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の登録の日(予告登録日)には、本件審判の取消請求に係る前記の指定商品は、存在しているといわなければならない。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり、取消請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていないものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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