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Trademark Appeal Case

シャワーキャビン識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第3741号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シャワーキャビン」の片仮名文字を横書きしてなり、第19類「シャワー室(金属製のものを除く。),シャワー室組立セット(金属製のものを除く。)」を指定商品として、平成7年8月31日に登録出願され、その後商品及び役務の区分については、平成8年8月30日付け手続補正書により、「第11類」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『シャワー』の文字と部屋の意を持つ英語『CABIN』の片仮名表記である『キャビン』の文字よりなるところ、全体として『シャワー部屋』すなわち『シャワー室』を理解させるものであるから、これを指定商品中『シャワー室』に使用した場合には、単に商品の品質(構造)を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「シャワーキャビン」の片仮名文字よりなるところ、原査定説示の意味合いを有するものであるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして直ちに理解できるものともいい難いところであり、暗示させる程度のものというのが相当である。

また、本願商標がその指定商品の分野において、商品の品質を表示するためのものとして普通に使用されているという事実は見出せない。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当であるから、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶をすべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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