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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「FF加工の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第5796号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第5796号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
FF加工の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第5796号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「FF加工の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FF加工」の文字を横書きしてなり、第7類「フライス盤、マシニングセンタ、放電加工機、その他本類に属する金属加工機械器具」を指定商品として、平成8年4月23日に登録出願され、その後指定商品については、平成10年4月14日付け手続補正書により、「フライス盤、マシニングセンタ」と補正されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、『FF加工』の文字を書してなるところ、その構成中の『FF』の文字部分は商品の記号等として一般に使用される欧文字2字の類型の一つとして認識されるものであり、また『加工』の文字部分は本願指定商品との関係においては、金属を加工するという意味合いを認識させるにすぎないから、このようなものを本願指定商品に使用しても、取引者、需要者は、何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記した構成であるところ、その構成中の「FF」の文字が、しばしば、商品の種別などを表す記号・符号表示として使用される場合のある欧文字二字の一類型であり、また、「加工」の文字(語)が「人工を加えること。細工すること。原材料に手を加えること。」の意(「広辞苑第五版」 岩波書店発行)を想起させることが認められるとしても、本願商標は、「FF」と「加工」との文字間に間隔を置かず、一連に同じ大きさで自然に組み合わされ、視覚的に無理なく一体のものとして把握し得る構成のものであって、また、ここから生ずる「エフエフカコウ」の称呼も無理なく一連に称呼できるものである。また、「FF加工」の文字を、本願指定商品に関連して、特定の意味合い(出願人が主張する「FF」が「FLUSH・FINE」の頭文字を採ってなり、「高圧クーラント液を直接噴射して熱と切屑を排除する加工方法」を意味することも含む。)を持って使用されているか当審において職権で調査するも、これがその指定商品について取引上普通に使用されている事実も見出せなかった。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、記号、符号表示と商品の加工方法を表示する語として直ちに理解するというよりも、むしろ、全体として一種の造語としてこれを把握し、「エフエフカコウ」の称呼をもって取引に資する固有の商標とみるのが相当である。

してみれば、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識できない商標ということはできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項6号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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