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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「引用商標の権利者一致」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第20464号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第20464号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
引用商標の権利者一致
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第20464号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の権利者一致」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、1995年12月21日米国出願に基づく優先権を主張して平成8年4月10日に登録出願、商標の構成を願書に添付された商標を表示した書面に示すものとし、指定商品を願書記載のものとするものである。

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2531633号及び同第2579101号商標に係る商標権は、商標登録原簿によれば、その登録名義人を本件審判の請求人(本願商標の登録出願人)とする旨の権利の移転の登録が平成11年7月30日にされていることを確認し得た。

してみれば、本願商標に係る出願人名義人と前記の引用各登録商標に係る登録名義人とが一致した結果、これら引用各登録商標の存在を理由とする本願の拒絶の理由は解消するに帰したものであり、かつ、ほかに本願商標を類似のものとすべき他人の登録商標等も存しないから、もはや本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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