結論テキスト
本願商標は、登録をすべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第20464号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、1995年12月21日米国出願に基づく優先権を主張して平成8年4月10日に登録出願、商標の構成を願書に添付された商標を表示した書面に示すものとし、指定商品を願書記載のものとするものである。
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2531633号及び同第2579101号商標に係る商標権は、商標登録原簿によれば、その登録名義人を本件審判の請求人(本願商標の登録出願人)とする旨の権利の移転の登録が平成11年7月30日にされていることを確認し得た。
してみれば、本願商標に係る出願人名義人と前記の引用各登録商標に係る登録名義人とが一致した結果、これら引用各登録商標の存在を理由とする本願の拒絶の理由は解消するに帰したものであり、かつ、ほかに本願商標を類似のものとすべき他人の登録商標等も存しないから、もはや本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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