結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8438号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「花ざかりロードマット」の文字を横書きしてなり、第31類「種子及び肥料袋付植生帯,保水袋付植生帯,その他の植生帯,種子及び肥料袋付種子帯,保水袋付種子帯,その他の種子帯,種子及び肥料袋付植生土のう,保水袋付植生土のう,植生土のう,その他の土のう,種子及び肥料袋付法面保護ネット,保水袋付法面保護ネット,その他のネット類,種子類」を指定商品として、平成8年11月11日に登録出願され、その後同11年1月26日付け手続補正書により、商品の区分を「第19類」、指定商品を「種子及び肥料袋付植生帯,保水袋付植生帯,その他の植生帯,種子及び肥料袋付種子帯,保水袋付種子帯,その他の種子帯,種子及び肥料袋付植生土のう,保水袋付植生土のう,植生土のう,その他の土のう,種子及び肥料袋付法面保護ネット,保水袋付法面保護ネット,その他のネット類」と補正されたものである。
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして、その出願の拒絶に引用した登録第2136750号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロードマット」の片仮名文字を横書きしてなり、昭和61年7月2日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料」を指定商品として、平成元年5月30日設定登録、その後同11年1月19日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記に示すとおり「花ざかりロードマット」の文字よりなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、全体をもって称呼してもよどみなく一連に称呼し得るものであるから、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ハナザカリロードマット」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本願商標から単に「ロードマット」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似するものとする原査定の理由は妥当ではなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
また、本願商標と引用商標は、前記の構成よりみて外観、観念においても相紛れるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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