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Trademark Appeal Case

称呼の語尾音の非類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−12710(T2000−12710/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「COEX」と「コークス」の文字とを二段に併記してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されものであるが、指定商品については平成12年3月29日付け手続補正書において「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した引用商標は、以下(1)ないし(4)のとおりである。

(1)登録第683896号商標は、「コーク」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。

(2)登録第683897号商標は、「こ一く」の文字を書してなり、昭和39年5月12日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同40年8月18日に設定登録されたものである。

(3)登録第2429675号商標は、「COKE」の文字を書してなり、平成1年9月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。

(4)登録第3133413商標は、「Coke」の文字を書してなり、平成5年9月17日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年3月29日に設定登録されたものである。(これらをまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり構成であるところ、下段に表示された「コークス」の片仮名文字は、上段に表示された「COEX」の欧文字の読み音を表すものとして理解し得るものであるから、かかる構成からは「コークス」の称呼が生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、表示されている構成文字に、相応し「コーク」の称呼が生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「コークス」の称呼と、引用商標より生ずる「コーク」の称呼とを比較するに、両者は3音と2音という極めて短い構成音構成音よりなるものであって、例え、語尾における「ス」の音といえども称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。

さらに、両商標は、本願商標が特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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