結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−8599(T2002−8599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「味のデザイナー」の文字(標準文字)を書してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成13年6月7日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2612106号商標は、「デザイナー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成3年8月27日登録出願、第29類「茶、コ―ヒ―、ココア、清涼飲料、果実飲料、氷」を指定商品として、同5年12月24日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2666281号商標は、「デザイナー」の片仮名文字を横書きしてなり、同3年8月27日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同6年5月31日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)
本願商標は、前記したとおり、「味のデザイナー」の文字を横書きしてなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさ、同一の間隔で書されているばかりでなく、全体として「味の考案をする人」なる意味合いを想起させるものといえる。また、本願商標を構成する文字全体から生ずると認められる「アジノデザイナー」の称呼は、冗長というほどのものではなく、淀みなく称呼し得るものである。
してみると、本願商標は、これを構成する「味のデザイナー」の文字全体の不可分一体性は強いものというべきであるから、これを「味 (の)」と「デザイナー」とに分離して、「デザイナー」の文字部分のみを抽出して、称呼、観念するものとはみられないところである。
そうであるとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「アジノデザイナー」の一連の称呼のみを生ずるものであって、「味の考案をする人」の観念を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「デザイナー」の称呼をも生ずるとし、これを前提として、本願商標と引用商標とは「デザイナー」の称呼において共通する類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。