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Trademark Appeal Case

「炭酢」の記述性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2190(T2002−2190/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「炭酢」の漢字を縦書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成12年12月20日に登録出願、その後、指定商品については、当審における同14年5月13日付け提出の手続補正書をもって、第32類「木から抽出した木酢蒸留液を原料とする清涼飲料」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、炭を焼くときに煙から抽出した天然樹木エキスを指称する「炭酢」の文字を表してなるものであるから、これを本願指定商品中炭酢を用いてなる清涼飲料に使用するときは、単に商品、原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であるといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「炭酢」の文字のみよりなるものである。

ところで、炭を焼くときに煙から抽出された液は、通常「木酢液」と称されるのが一般的であり、「炭酢」と称しては取引されていないことは、請求人も述べるところである。

また、「炭酢」が「木酢液」を直感させる場合があるとしても、本願指定商品は、「木酢液」の一般的用途ではない。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質、原材料を表しているものということができない。

また、本願商標は、上記のとおり、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として拒絶した原査定は、妥当なものでなく、取り消すべきである。

よって、結論のとおり審決する。

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