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結論

勝訴(請求認容)

商標「嶺岡豆腐」の品質表示と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第19130号)

審判番号
平成11年審判第19130号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「嶺岡豆腐」
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第19130号・不服)は、本件商標「嶺岡豆腐」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「嶺岡豆腐」の文字を標準文字で横書きしてなり、願書記載の商品を指定商品として、平成10年2月16日に登録出願、指定商品については、当審における平成12年3月1日付け手続補正書をもって、第29類「牛乳と葛粉を原料とする豆腐」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『江戸料理として伝わる牛乳入りのゴマ豆腐』を認識させる『嶺岡豆腐』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品または指定役務中上記照応する商品または上記商品を提供する役務に使用しても、単に商品・役務の品質・質を表示するにすぎないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品(役務)以外の商品(役務)について使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり、「嶺岡豆腐」の文字よりなるものであるところ、構成中の「嶺岡」が江戸時代の幕府の御用牧場の所在した地域名称(現千葉県鴨川市西方)を指し、また、「豆腐」の文字が商品の普通名称であると認め得るところである。

ところで、本願拒絶査定の対象のうち、指定役務については、上記1のとおり補正があった結果、当該役務は、削除されたものであるから、この点に関する拒絶の理由は、解消している。

そこで、その残余の指定商品についての拒絶の理由について検討するに、一部の新聞記事等に、該「嶺岡豆腐」について述べている事実を認め得るところであり、また、原査定説示のごとく、「嶺岡豆腐」が過去に「江戸料理として伝わる牛乳入りのゴマ豆腐」を指称するものであったことを伺い知る事実があることを認め得るところである。

しかしながら、当審が職権をもって調査したところ、「嶺岡豆腐」がいかなる商品を指すものであるか定かでなく、上記記事以外に、これが特定の商品を指称するものと把握し得る事実を発見することができなかった。

してみれば、該「嶺岡豆腐」は、古くには使用され、現在はほとんど使用されなくなったものであり、今日では、特定の語義を有しない造語に至ったものというを相当とし、従って、商品の品質を表すにすぎないものということができないものである。

また、本願商標は、商品の品質を表すものということができないから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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