結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−12709(T2000−12709/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COEX」と「コークス」の文字を二段に併記してなり、第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月23日に登録出願されものである。
原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第2429675号商標は、「COKE」の文字を書してなり、平成1年9月14日に登録出願、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年6月30日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおりの構成であるところ、下段に表示された「コークス」の片仮名文字は、上段に表示された「COEX」の欧文字の読み音を表すものとして理解し得るものであるから、かかる構成からは「コークス」の称呼が生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標は、表示されている構成文字に相応し「コーク」の称呼が生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「コークス」の称呼と、引用商標より生ずる「コーク」の称呼とを比較するに、両者は3音と2音という極めて短い構成音構成音よりなるものであって、例え、語尾における「ス」の音といえども称呼全体に与える影響は決して小さいとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときはその語調、語感が相違し、称呼上彼此相紛れるおそれはないものである。
さらに、両商標は、本願商標が特定の観念を生じ得ない造語と認められるから、観念上比較し得ないものであり、また、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。
してみれば、本願商標は、引用商標とは非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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