結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30742(T2001−30742/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2505362号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「頭飾品、造花、化粧用具(但し、洗面用具入れを除く)」を指定商品として、平成元年8月21日に登録出願、同5年2月26日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求め、その理由として、本件登録商標「mont Blanc」は被請求人が「頭飾品」に永年使用してきた商標であり、少なくとも本件審判請求前の3年の間に使用した事実は間違いのないことであるとし、その事実を立証するため、証拠資料を収集中なので、資料が整い次第提出する旨主張している。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人は、登録商標を使用している旨を主張するのみでは足らず、その請求に係る指定商品のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明するか又はその使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その商標登録の取消しを免れない。
ところで、被請求人は、上述したとおり主張するが、その後、相当期間経過するも「頭飾品」について本件商標の使用を何ら証明していないし、またその使用をしていないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、指定商品中「頭飾品」について、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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