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Trademark Appeal Case

品質表示と識別力の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18554号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第11類「ビルの貯水槽・高架水槽に設置する業務用浄水機,その他の浄水装置」を指定商品とし、平成8年7月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『水が勢いよく流れること』の意味合いを有する外来語として認識させ理解するに止まる文字を普通に用いられる方法で表してなるから、これをその指定商品『水が勢いよく流れるビルの貯水槽・高架水槽に設置する業務用浄水機,水が勢いよく流れるその他の浄水装置』に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、やや図案化した「ウオーターフラッシュ」の片仮名文字の下に下線を施し、その下にこれより小さい「WATER FLUSH」の欧文字を配してなるものであるところ、ランダムハウス英和辞典(小学館発行)によれば、構成中前半の「WATER」「ウォーター」の文字部分が「水」の意味を、後半の「FLUSH」「フラッシュ」の文字部分が「(水・血液などが)勢いよく流れること」の意味を有するものであるとしても、これらの文字(語)を組み合わせた「ウオーターフラッシュ」及び「WATER FLUSH」の文字全体からは、直ちに原審説示の如く「水が勢いよく流れるビルの貯水槽・高架水槽に設置する業務用浄水機,水が勢いよく流れるその他の浄水装置」の意味合いを理解させるものとはいい難く、むしろ、全体として、特定の意味合いを看取させない一種の造語よりなるものと判断するのが相当である。

そして、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質を表すものとして取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用した場合、自他商品の識別機能を有しない商標ということはできない。

してみれば、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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