結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3223(T2001−3223/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MIRANDA」の欧文字を横書きしてなり、第33類「果実酒」を指定商品として、平成11年9月27日に登録出願、指定商品については、同12年10月16日付けの手続補正書により、「ぶどう酒」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、ベネズエラ北部の州である『MIRANDA』の文字と同じ『MIRANDA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、これを本願指定商品中『ベネズエラ、ミランダ州産の商品』に使用するときは単に商品の産地・販売地、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「MIRANDA」の文字よりなるところ、該文字がベネズエラ北部の州であることは原審指摘のとおりであるが、該地方がわが国においてよく知られた存在であるとは認め難いばかりでなく、本願の指定商品との関係をみても、格別の関連性が存するものともいい難いから、本願商標からは、取引者、需要者をしてベネズエラの州名を表すかの如く認識されることはあっても、そのことをもって直ちに具体的な商品の産地であると認識するとしなければならない理由は見出し難いところである。
また、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の産地を表示するものとして普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、商品の産地を表示するものではなく、自他商品の識別標識としての機能を充分に果たし得るものであり、また、商品の産地について誤認を生じさせるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとしてその出願を拒絶すべきでない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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