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Trademark Appeal Case

称呼の長音有無の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第8449号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LAMAR」の欧文字を横書きしてなり、第29類願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年12月5日に登録出願され、その後指定商品については、平成9年12月24日及び平成14年11月27日付の手続補正書により、「牛や豚等の副産物である臓物・肉の脂及び血液その他の食肉、肉汁、食用魚介類(生きているものを除く。)、肉製品、加工水産物、豆、加工野菜及び加工果実、卵、加工卵、乳製品、動物性油脂その他の食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと、なめ物、お茶漬けのり、ふりかけ、油揚げ、凍り豆腐、こんにゃく、豆乳、豆腐、納豆、食用たんぱく」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第603601号商標は、「RAMA」の欧文字を横書きしてなり、昭和36年6月23日登録出願、第31類「食用油脂、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和38年1月17日に設定登録され、その後、昭和48年6月14日、昭和58年1月27日、平成4年12月24日の3回にわたり商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。同じく登録第3172200号商標は、「RAMA」の欧文字を横書きしてなり、平成4年12月3日に登録出願、第29類「ジャム・野菜の漬物、その他の加工野菜及び加工果実、牛乳その他の乳製品、食用油脂、カレー・シチュー又はスープのもと」を指定商品として、平成8年6月28日に設定登録されたものである。(以下これらをまとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「LAMAR」の文字よりなり、その構成文字に相応して「ラマー」の称呼を生ずるものといえるのに対し、引用商標は、前記したとおり、「RAMA」の文字よりなり、これよりは「ラマ」の称呼を生ずるものである。そして、両者は、いずれも特定の意味合いを表さない造語よりなるものというのを相当とするものである。

そこで、本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その外観において明らかに区別し得る差違を有するものであり、また、観念については、比較すべくもないものである。

次に、本願商標より生ずる「ラマー」の称呼と引用商標より生ずる「ラマ」の称呼とを比較すると、両者は、「ラ」「マ」の各音を共通にするが、語尾における長音の有無に差異を有するものである。そして、長音を伴う前者の第2音「マ」には、アクセントが置かれるものである。

しかして、両者が2音、3音という短い音構成であることよりすれば、前記差異が両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、前者が語尾における長音を伴うことによる間延びした感じに聴取されるのに対し、後者は、比較的平坦で終わりが途切れる感じに聴取されるものであるから、語調、語感が相違し、区別し得るものである。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念を総合してみれば、互いに相紛れるおそれのない別異の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用商標とは、その称呼・外観及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶した原査定は、妥当なものでなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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