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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14780(T2000−14780/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PLAY ONLINE」の文字を標準文字により表してなり、第9類、第14類、第15類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第32類及び第34類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審における平成12年9月18日付けの手続補正書により、第14類「貴金属製宝石箱,貴金属製のがま口,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製財布,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・盆及びこしょう入れ,記念カップ,記念たて」、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,オルゴール」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,愛玩動物用被服類」、第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式又は貴金属製のものを除く。),鉄瓶,やかん,食器類(紙製のものを含み貴金属製のものを除く。),水筒,魔法瓶,化粧用具(「電気式歯ブラシ」及び「洗面用具入れ」を除く。),洋服ブラシ,貯金箱(金属製のものを除く。),湯かき棒,浴室用腰掛け,浴室用手おけ,しゃもじ,なべ敷き,はし,はし箱,まな板」、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織物,布製身の回り品,織物製テーブルナプキン,ふきん,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製いすカバー,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,シャワーカーテン,織物製トイレットシートカバー,布製ラベル,ビリヤードクロス」、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第26類「組みひも,テープ,リボン,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く),衣服用バッチ(貴金属製のものを除く),衣服用バックル,衣服用ブローチ,腕止め,ボンネットピン(貴金属製のものを除く),ワッペン,腕章,頭飾品,つけあごひげ,つけ口ひげ,靴飾り(貴金属製のものを除く),靴ひも,靴ひも代用金具,編み棒,裁縫箱,裁縫用へら,裁縫用指ぬき,針刺し,針箱(貴金属製のものを除く。)」、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具」、第29類「肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,乳製品,カレー,シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第32類「ビール,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,清涼飲料,果実飲料(「トマトジュース」を除く。)」及び第34類「喫煙用具,マッチ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『PLAY ONLINE』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるにすぎないところ、『オンライン取引に拠る商品:オンラインに拠って動作する商品、演奏用・舞台用において使用される商品』の意味合いを表すに止まるものとみるのが相当である。そして、これを上記文字に照応する商品に使用しても、単に、その商品の品質、用途、効能、使用の方法(演奏用・演技用・舞台用)を表すものとして直観し認識されるに止まり、自他商品を区別する標識としての機能を到底果たすことができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、これに接する需要者が、構成各語の意味合いをそれぞれ感得することがあるとしても、補正後の本願指定商品との関係で、直ちに商品の品質、用途等を具体的に表示したものと理解することはできないというのが自然であって、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと判断するのが相当である。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の具体的な品質を表示するものとして広く普通に使用されている事実も見出せないものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別機能を発揮し得ないということはできないばかりでなく、いずれの指定商品に使用しても商品の内容・品質の誤認を生ずるおそれもないというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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