結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7071(T2001−7071/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「明石家しもん」の文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成12年2月17日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成13年2月21日提出の手続補正書により「日本酒,中国酒,薬味酒」に補正され、さらに、当審における平成13年5月1日提出の手続補正書により「いも焼酎」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2353489号商標(以下「引用商標」という。)は、「シモン」の文字を横書きしてなり、昭和63年6月13日に登録出願、第28類「果実酒、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録、同13年7月10日に商標権存続期間の更新登録され、現に有効に存続しているものであるが、指定商品については、平成13年7月25日に書換登録がなされ、第32類「ビール」及び第33類「果実酒,日本酒,洋酒,中国酒,薬味酒」となったものである。
本願商標は、上記のとおり「明石家しもん」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで等間隔に一体に表されているものである。
そして、本願商標より生ずる「アカシヤシモン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼できるものであり、また、本願商標は、全体として噺家のフルネームのごとく、一種の芸名を表したものと認識され、他に「しもん」のみを分離して認識しなければならない特段の理由も見当たらない。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「アカシヤシモン」の称呼のみを生ずるものといわざるを得ない。
したがって、本願商標より「シモン」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標が引用商標と称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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