結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−98(T2001−98/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ピュアリッチ」の片仮名文字を標準文字により書してなり、第29類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年9月13日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成15年1月6日付け手続補正書をもって「食用油脂」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は『ピュアリッチ』の文字を書してなるところ、その構成中「ピュア」の文字は英語の「純粋な、等質な、混じり気のない」等の語義を有し、また、「リッチ」の文字は「甘くて脂肪分の多い、栄養に富んだ、バターや卵をふんだんに入れた」等の語義を有し、「ピュア」「リッチ」の文字はそれぞれ食品の品質を表すものとして一般に使用されていることよりすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、需要者に「混じり気がなく、栄養に富んだ商品」といった意味合いを認識させるに止まり、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ピュアリッチ」の文字からなるところ、その構成中前半の「ピュア」が「純粋な、混じり気のない」等の意を、また、後半の「リッチ」が「甘くて脂肪分の多い、栄養に富んだ」等の意をそれぞれ有する英語であるとしても、構成文字全体としては、原審説示の如き意味合いを生ずるものとはいい難く、特段、熟語的意味合いを表すものとも認められないものであるから、むしろ、特定の意味を有しない一種の造語として認識され把握されるものとみるのが自然である。そして、「ピュアリッチ」の語を、その指定商品に使用しても、商品の品質等を具体的、直接的に表したものであると、ただちに認識されるものとは判断し得ないものである。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用した場合、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れないものである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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