結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−16483(T2000−16483/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BODY BY YOU!」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成11年5月7日に登録出願されたものである。
これに対し、原査定は、「本願商標は、『体、肉体、胴体』等を意味する『BODY』の文字と『・・のそばに、・・によって』等を意味する『BY』の文字と『あなたは、人は』等を意味する『YOU』の文字と記号・符号の一種である感嘆符を一連にして『BODY BY YOU!』と書してなるところ、これを本願指定商品に使用しても、『あなたの体に!』程の意味合いのキャッチフレーズと認識させるに止まり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「BODY BY YOU!」の文字を横書きしてなるところ、これに接する需要者が、「あなたによる体」「あなたのそばの体」という程度の意を感得することがあるとしても、本願指定商品との関係では未だ抽象的であって、直ちに本願指定商品の品質、特徴等を簡潔に表す標語(キャッチフレーズ)を表してなるものとは認められない。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、該文字を商品の品質表示、販売促進のための標語(キャッチフレーズ)等として普通に使用されている事実も見出せないものである。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たすものというべきであって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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