結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18429(T2000−18429/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ノリオリゴ」の文字を横書きしてなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として平成11年10月20日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において古くから、『羊羹』や『米菓子』などの原材料として使用されている『海苔』を理解させる『ノリ』の文字と菓子などの甘味料として用いられている『オリゴ糖』を認識させる『オリゴ』の文字を連結して『ノリオリゴ』と書してなるものであるから、これを本願指定商品中『ノリとオリゴ糖を材料とした商品』に使用したときは、単に商品の品質(原材料)を表示したに過ぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ノリオリゴ」の文字よりなるところ、該構成文字よりは、直ちに原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、特定の商品の品質(原材料)を具体的に表示したものとはいえないから、むしろ構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定商品の品質(原材料)を表示するものとして、その指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、いずれの商品に使用しても商品の品質の誤認が生ずるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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