結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第1934号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は「ダイレクトディジタイザ」の片仮名文字と「DIRECTDIGITIZER」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成7年11月22日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『導く、直接的、・・方向づける』を意味する英語『DIRECT』の文字とその表音に『デジタル形式に変えるもの』等を意味する英語『DIGITIZER』の文字とその表音をそれぞれ一連に書してなるものであるが、これを本願の指定商品中コンピュータを組み込んだ医療機械器具があることからすれば、『患者のデーターを直接デジタル形式に変える機能を持つ医療機械器具』を認識させるにすぎないものであるから、これをその指定商品中『医療機械器具』に使用したときは、単に、その商品の機能、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「ダイレクトディジタイザ」及び「DIRECTDIGITIZER」の各文字をそれぞれ軽重の差なく一連一体に書してなるものであるから、該構成中の「ダイレクト」及び「DIRECT」の各文字部分が「導く、直接的、・・方向づける」等の意を、また、「ディジタイザ」及び「DIGITIZER」の各文字部分が「デジタル形式に変えるもの」の意をそれぞれ有するとしても、これよりは、原審説示の如き特定の意味合いを看取することができないばかりでなく、商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認めれないところである。
そして、当審において調査したが、該構成文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の品質等を表示したものとは認識し得ず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第3条1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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