結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−3599(T2001−3599/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
原査定は、「1.本願商標は、『IVC』の文字を書してなるところ、本願の指定商品中、とりわけ測定機械器具関連の商品に於いては、高速プロセサで、数値の視覚化処理中、パラメータを変更しながらデータ処理をすることを『interactive visual computing』といい、その略語である『IVC』の文字からなるものであります。そうとすると、本願商標を指定商品中、『IVC機能がある商品』に使用しても、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。2.本願の指定商品中『工業用内視鏡検査装置,それらの部品及び附属品』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定商品が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第9類の商品を指定したものと認められないから、第6条第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記したとおり、「IVC」の文字よりなるところ、該文字が「interactive visual computing」の略語として直ちに理解させるものであるとは認め難いところであり、また、「IVC」の文字が本願の指定商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標よりは、原審説示の如き意味合いを生じるものとはいえず、むしろ、これに接する取引者・需要者をして、特定の意味合いを有しない造語であると認識されるとみるのが相当である。また、これをその指定商品について使用した場合、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるものとも認められない。
また、本願商標に係る指定商品中「工業用内視鏡検査装置,それらの部品及び附属品」は、意見書に添付の商品説明及び参考資料(商品写真、パンフレット)の記載に徴すれば、第9類に属する商品と認められ、かつ、その内容及び範囲も明確になったものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当するとし、かつ、同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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