結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9010(T2000−9010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BENCHMARK NOTES」の文字(標準文字による商標)よりなり、第36類「抵当貸し・担保付き融資(モーゲージ・ファイナルシャル・サービス),預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」を指定役務として、平成10年7月27日に登録出願(優先権主張 1998年1月28日 アメリカ合衆国)されたものである。
原査定は、「本願商標は、『BENCHMARK NOTES』の文字を書してなるところ、指定役務との関係ではファンドの運用成果の判断基準(指標)を意味する『BENCHMARK』の文字と、米国の中期国債を想起する『NOTES』の文字を結合させたものと理解させるにすぎず、全体としてみても『ベンチマークとなる中期国債』の意味合いを理解させるに止まり、これをその指定役務に使用しても自他役務識別標識として機能せず、需要者が何人かの業務に係る役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前半の「BENCHMARK」の文字部分は「基準点、水準点」の意味を有する英語であり、後半の「NOTES」の文字部分は一般的には「覚え書き、ノート、書き込み」等の意味を有する英語として良く知られている「note」の複数形と認められるところ、該文字部分が有する多数の意味の一部に「中期国債」の用法があったとしても、その全体からは直ちに原審説示の如き意味合いを認識させるものとはいい難く、また、特定の役務の質等を具体的に表示したものともいえないから、それぞれの構成全体をもって特定の語義を有しない一連の造語として把握、認識されるとみるのが自然である。
さらに、当審において調査するも、該構成文字が本願指定役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足り得る証拠も発見することができなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定役務について使用しても、自他役務の識別機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当すると認定した原査定の拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。
その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。