sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「「e-house」の造語性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−11761(T2001−11761/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−11761(T2001−11761/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「e-house」の造語性と識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−11761(T2001−11761/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「e-house」の造語性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「e−house」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年1月17日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における、平成14年11月18日付けの手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の1文字の一類型である「e」と「家,住宅」を意味する英語として広く知られている「house」の文字をハイフンで接続して横書きにしてなるにすぎない構成であり、本願指定役務との関係からすれば、そのいずれの部分も自他役務の識別力を有さないものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者に、単に『e』記号として規格化された住宅の建築一式工事,『e』記号として規格化された住宅の設計等であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「e−house」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「e」が、「記号、符号」として用いられ、「house」が、「家、住宅」を意味する英語であるとしても、これらの語を「−」を介して結合した本願商標の全体からは、特定の役務の質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第3条第1項第6号が問題となった他の審決です。

第3条第1項第6号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。