結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11761(T2001−11761/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「e−house」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、願書記載のとおりの役務を指定して、平成12年1月17日に登録出願、その後、指定役務については、最終的に当審における、平成14年11月18日付けの手続補正書により、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」及び第42類「建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,建築又は都市計画に関する研究,建物の補修箇所の診断又は相談若しくは指導,建築・土木構造物の耐久調査,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,計測器の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、役務の種別等を表示する記号、符号として一般に使用されている欧文字の1文字の一類型である「e」と「家,住宅」を意味する英語として広く知られている「house」の文字をハイフンで接続して横書きにしてなるにすぎない構成であり、本願指定役務との関係からすれば、そのいずれの部分も自他役務の識別力を有さないものであるから、これをその指定役務に使用しても、需要者に、単に『e』記号として規格化された住宅の建築一式工事,『e』記号として規格化された住宅の設計等であることを認識させるに止まるというのが相当であり、何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「e−house」の文字よりなるところ、たとえ、構成中の「e」が、「記号、符号」として用いられ、「house」が、「家、住宅」を意味する英語であるとしても、これらの語を「−」を介して結合した本願商標の全体からは、特定の役務の質を具体的に表示したものとはいい難く、かかる構成においては、むしろ、構成全体をもって一種の造語とみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用した場合、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であるから、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものとはいえない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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