結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第31640号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第582994号商標(以下、「本件商標」という。)は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、昭和34年11月30日に登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同37年2月20日に設定登録、その後、同57年2月26日及び平成4年5月28日の二回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、また、その指定商品中の「化学品」については、指定商品の一部放棄があった結果、その抹消登録が平成13年6月19日にされたものである。
本件商標と相互に連合商標となっている登録468118号商標は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和29年12月4日に登録出願、第1類「薬剤及医療補助品」を指定商品として、同30年7月13日に設定登録、その後、同50年8月27日、同60年6月18日及び平成7年9月28日の三回にわたり、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(1)請求の趣旨
結論同旨の審決を求める。
(2)請求の理由
本件商標は、請求人の調査によれば、その指定商品中「化学品」について、継続して日本国において3年以上使用されていないし、使用していないことについて正当な理由が存するとも認められない。また、専用使用権者、通常使用権者のいずれの使用も認められない。
(3)答弁に対する弁駁
被請求人は、本件商標をその連合商標に使用しているとするが、被請求人の主張は、商標法の目的から認められず、その構成中の「ルビコン」又はこれに類似する商標の使用もないところから、本件商標は、その指定商品中「化学品」について不使用と判断されるべきである。
(1)答弁の趣旨
本件請求を却下する、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める。
(2)商標権者である被請求人は、本件商標の連合商標であった登録第468118号を医薬品の原料である「Hydrocortisone Butyrate Propionate」(化学品)に使用し続けている。その証拠資料として、商品の販売時の「INVOICE」及び商品のラベルを提出する。この「INVOICE」は、平成9年(1997年)3月6日のものであり、本件商標が予告登録された平成12年1月11日から3年以内であり、かつ、連合商標制度が存在した当時のものである。
(1)被請求人が本件商標の使用について提出した乙各号証は、以下のとおりである。
(イ)乙第1号証は、被請求人が本件商標の連合商標であったとする登録第468118号商標の商標公報写しである。
(ロ)乙第2号証は、平成9年(1997年)3月6日付けの商品「Hydrocortisone Butyrate Propionate」(化学品)に関する「INVOICE」(送り状)の写しである。
(ハ)乙第3号証は、上記商品「Hydrocortisone Butyrate Propionate」のラベルである。
なお、請求人提出に係る甲第1号証によれば、本件商標と上記登録第468118号商標とは、相互に連合関係にあったことが認められる。
(2)ところで、本件商標の取消しに係る指定商品は、「化学品」であるのに対し、連合に係る上記登録第468118号商標の指定商品は、第1類「薬剤及医療補助品」であって、取消しに係る指定商品「化学品」を含まないものであるから、「化学品」についての使用をもってしては、該連合商標の使用であると認めることができない。
(3)したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により、取消しに係る指定商品「化学品」について、取り消すべきである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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