結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−31273(T2001−31273/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録477530第号商標(以下「本件商標」という。)は、「花月」の漢字を縦書してなり、第47類「素麺,凍豆腐,その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和30年6月22日に登録出願、同31年3月8日に登録され、同51年4月8日、同61年2月19日、平成8年8月29日の3回に亘り存続期間の更新登録がなされているものである。
(1)請求人は、本件商標はその指定商品中「穀物の加工品,米」について登録を取り消すとの審決を求めると申し立て、その理由を以下のように述べている。
本件商標の登録は、その指定商品中「大正10年法、第47類、穀物の加工品,米」について、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
(2)被請求人は、平成14年3月22日付の審判答弁理由補充書において、指定商品「白玉粉」について、登録商標を使用している旨主張し、その証拠として、登録商標「花月」が表示された白玉粉包装紙の写真を添付している。しかし、本件請求人の請求した指定商品は「穀物の加工品及び米」であり、「白玉粉」は本件審判請求に係る指定商品に含まれていない。審査基準における類似群に当てはめれば、「穀物の加工品」は類似群32F03に該当し、「米」は類似群33A01に該当する。
一方、被請求人が登録商標を使用しているのは「白玉粉」であり、これは、特許庁ホームページの電子図書館・商品役務リストで検索すると、類似群33A01に該当するとされている。従って、被請求人が主張するように、「白玉粉」は「米」に類似する商品ではある。しかし、「白玉粉」は「米」に含まれる概念ではない。「白玉粉」はもち米を原料としており「食用粉類」に該当するものである。
被請求人は、請求に係る指定商品について登録商標の使用を証明することが必要とされている。つまり、「請求に係る指定商品」に類似する商品については規定されおらず、類似商品の使用を証明しても商標登録の取消しは免れない。
以上のとおり、本件審判請求に係る登録商標は、請求に係る指定商品について使用していないことは明らかである
被請求人は、「本件審判の請求は成り立たない。審判費用は請求人の負担とする」との審決を求め、さらに平成14年3月22日付け審判答弁理由補充書で詳細な理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第3号証を提出している。
被請求人は、本件商標を登録出願当時より旧第47類に属する「白玉粉」について継続的に使用し現在に至っており、平成8年商標権存続期間更新登録当時より本件商標を使用していた事実を証する書面として、本件商標が包装袋に表示された商品「白玉粉」を写真として提出している。
この使用は今に至るまで継続しており、その事実を証するために乙第1号証として本件商標が表示された樹脂製フィルム袋入りの商品「白玉粉」の写真を提出する。
さらに、本件審判請求日である平成13年11月13日以前である2001年(平成13年)9月28日付け受領書写しを乙第2号証として提出する。この受領書は被請求人が「花月」印「白玉粉」を販売先である福島乾物株式会社に送り届けたとき、納品書と対になった受領書を手渡し、福島乾物株式会社が商品を受け取った証として納品書を取り外し捺印した受領書を返却したものであり、「花月」印「白玉粉」250グラム、12個入りを3個、総数量36個受領した事実を証するものである。なお、受領書に「銀印」とあるのは商品名を表示した濃い緑色枠内の赤線枠内の地色が銀色であるところから「銀印」と呼ばれているところによるものである。
乙第3号証は、被請求人が使用する売上伝票、納品書、出荷伝票、及び受領証が一連になったもので、出荷時に売上伝票、出荷伝票が切り取られ、納品書、受領証が買請人に届けられ、買主が納品書に記載された商品、数量を確認し、相違がなければ捺印し運送者に返却し、運送者を経由して被請求人に返還される。
本件商標を使用する商品「白玉粉」は、現「商品及び役務の区分」の商品類似審査基準においても第30類「米 脱穀済みの大麦 食用粉類」と例示されている通り、「もち米」の粉末と「米」とは類似するものであるから、本件商標は商標法第50条第1項に該当するものではないと確信する。
(1)本件商標の使用について
被請求人提出の乙第1号証は、平成14年3月9日付けで撮影した商品「白玉粉」の写真であり、登録商標の文字の下部に赤丸輪郭内に「花月」の漢字が毛筆体で表されているのが確認できる。同じく乙第2号証は、被請求人が大阪市東成区東小橋3−19−24所在の福島乾物に商品を送り届けたときの2001年9月28日付け受領書であり、商品名欄に「花月」、「白玉粉」、「銀印」の各文字が表示されていることを確認できる。そして、前記使用商標「花月」は、本件商標と社会通念上同一のものと認められる。
(2)本件商標の使用商品について
商標登録の取消しの審判においては、取り消しに係る指定商品について登録商標を使用していることを証明、あるいは使用していないことについて正当な理由がある場合を除いて、その指定商品についての登録の取り消しは免れない。
そこで、本件取り消しに係る商品「穀物の加工品、米」と、被請求人が本件商標を使用しているとする商品「白玉粉」についてみるに、大正10年法第47類「白玉粉」が「穀粉」に属する商品であるのに対し、「米」が「穀類」に属し、一方「穀物の加工品」が、大正10年法第47類に例示されていないが、平成8年法第30類「穀物の加工品」から昭和34年法第32類「加工穀物」そして大正10年法第47類と遡ってその移行関係をみるに、平成8年法第30類「穀物の加工品」に属する商品として例示されている「うどんめん、オートミール、そばのめん、春雨、ビーフン」と、大正10年法第47類「製品」に属する商品として例示されている「麺類、素麺、饂飩、蕎麦、マカロニ」とは同じ商品を含んでいることから類推すれば、「穀物の加工品」は、大正10年法第47類「製品」に属する商品であると認められる。
そうとすると、被請求人が本件商標を使用しているとする商品「白玉粉」は、本件取り消しに係る商品「穀物の加工品、米」の何れにも属する商品とは認められない。
してみれば、被請求人の主張及び乙各号証より、本件審判請求日である平成13年11月13日以前である2001年(平成13年)9月28日、日本国内において、被請求人は本件商標と社会通念上同一と認められる使用商標を本件商標の指定商品中「白玉粉」に使用している事実は認め得るものであるが、「白玉粉」が「穀物の加工品、米」の何れにも属する商品でないこと前記認定のとおりであるから、被請求人は、本件取消しに係る何れかの商品について本件商標の使用を証明したものとは認められない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の商品」についての登録を取り消すべきものである。
なお、被請求人は、「白玉粉」は「食用粉類」に属し、「米」と類似する商品であるから本件商標は商標法第50条第1項に該当するものではない旨述べているが、前記のとおり商標登録の取消しの審判においては、取り消しに係る指定商品について登録商標を使用していることを証明しなければならず、類似の商品に本件商標を使用していることをもって、本件商標の使用を証明したものとは認められないから、被請求人のこの点についての主張は採用できない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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