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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−65022(T2002−65022/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類「Watches of all types and parts thereof; movements for clocks and watches and parts thereof.」を指定商品として、2000年(平成12年)12月4日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4259742号商標は、「HI−TOUCH」の欧文字及び「ハイタッチ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成10年1月29日に登録出願され、第14類「時計」を指定商品として、同11年4月9日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Touch」の文字は、「触れる、感触」等の意味を有する英語であって、該文字部分に相応して「タッチ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用商標は、「HI−TOUCH」の欧文字と「ハイタッチ」の片仮名文字とからなるところ、これらの文字は外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずると認められる「ハイタッチ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。また、その構成中の「HI」の文字は、「HIGH」に通ずるものとして使用される場合もあるところ、「ハイタッチ(HIGH TOUCH)」の語は、「高度技術社会における人間的感触、スポーツ選手などが得点したときに他の選手と両手をあげてたたきあうこと」という意味を有する語である。

そうすると、引用商標は、その構成中の「HI」の文字部分が商品の品質を誇称表示するものとして認識されるというよりは、むしろ、「HI−TOUCH」及び「ハイタッチ」の文字それぞれが一体不可分のものとして認識し把握されるとみるのが自然であって、これらの文字に相応して「ハイタッチ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、引用商標より「タッチ」の称呼も生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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