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Trademark Appeal Case

「健康一番」と「健康」の称呼・観念

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90424(T2002−90424/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4557007号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4557007号商標(以下「本件商標」という。)は、「ケンコウイチバン」の片仮名文字と「健康一番」の漢字を上下二段に横書きしてなり、平成13年4月24日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「健 康」の漢字を横書きしてなり、昭和50年12月26日に登録出願、第1類「肥料」を指定商品として、同53年12月22日に設定登録された登録第1367525号商標(以下「引用商標」という。)と「ケンコウ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ケンコウイチバン」、「健康一番」の文字よりなるところ、「健康一番」の語は、「(人々の生活において)健康が一番である。」の意を容易に想起するばかりでなく、しばしば、世上において前記した意味合いで使用されている語であるから、その構成中「イチバン」、「一番」の文字部分が、本件商標の指定商品の品質等を誇称表示したものと取引者、需要者をして認識、理解されるとはいい難いものである。

してみれば、本件商標は、「ケンコウイチバン」、「健康一番」の文字に相応し「ケンコウイチバン」(健康一番)の称呼、観念を生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「健康」の文字に相応し「ケンコウ」(健康)の称呼、観念を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ケンコウイチバン」の称呼と引用商標より生ずる「ケンコウ」の称呼とは、後半部において「イチバン」の音の有無の差異を有するものであるから、明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標と引用商標は、外観において区別し得る差異を有するものであり、かつ、両商標の観念は、前記したとおりであるから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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