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Trademark Appeal Case

称呼類似性と一体不可分性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90432(T2002−90432/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4554691号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

登録第4554691号商標(以下「本件商標」という。)は、「ORIGINLAB」の文字を標準文字として、平成12年12月20日に登録出願、第9類及び第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その指定商品中「電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電気通信機械器具,調相機,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置など」の指定商品については、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、別掲(1)に示したとおりの構成よりなり、昭和34年9月2日に登録出願、第69類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和36年2月15日に設定登録、平成13年12月12日に第7類、第9類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第566585号商標、及び別掲(2)に示したとおりの構成よりなり、昭和44年7月17日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年10月30日に設定登録、平成14年8月28日に第9類、第11類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされた登録第935078号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も同一又は類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)申立人は、前記のとおり登録異議申立てに係る商標登録の指定商品の表示の末尾に「など」の文字を記載しているが、「など」の表示ではいかなる商品の範囲を指定したのか特定することができず、指定商品を記載したものとは認められないから、本件登録異議申立ては「など」の文字を削除したその余の商品を指定商品とするものとして審理をした。

(2)本件商標は、前記のとおり「ORIGINLAB」の文字よりなるものであって、その構成文字が同じ書体、同じ大きさで一連に書されていて、これより生ずる「オリジンラブ」の称呼もさほど冗長なものではなく一気によどみなく称呼し得るものである。そして「ORIGIN」と「LAB」の各文字に分離して認識すべき格別の事由は見出し得ないものであるから、全体をもって一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるものというのが自然である。

してみれば、本件商標は、全体の構成文字に相応して「オリジンラブ」の称呼のみを生ずるものと認められる。

これに対し、引用商標は、別掲(1)及び(2)に示した構成よりなるものであって、両者とも「ORIGIN」の文字よりなると認められるから、全体の構成文字に相応して「オリジン」の称呼を生ずるものである。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、外観、観念においてはもとより、「オリジンラブ」と「オリジン」の称呼においても構成音数、音構成に明らかな差異を有するものでり、彼此相紛れるおそれのない非類似のものと判断するのが相当である。

以上のとおりであり、本件商標は、引用商標と外観、観念、称呼のいずれにおいても類似するものではないから、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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