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結論

敗訴(請求棄却)

商標「VISION―EASE LENS」と「VISION」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2002−90440(T2002−90440/J7))

審判番号
異議2002−90440(T2002−90440/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「VISION―EASE LENS」引用商標「VISION」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第9類・第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90440(T2002−90440/J7)・異議)は、本件商標「VISION―EASE LENS」と引用商標「VISION」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第9類・第40類に属します。特許庁は「登録第4555886号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4555886号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4555886号商標(以下「本件商標」という。)は、「VISION―EASE LENS」の欧文字を標準文字として、平成13年2月19日に登録出願、第9類及び第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成14年3月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、平成7年9月14日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年5月22日に設定登録された登録第4147869号商標及び「VISION」の欧文字を横書きしてなり、平成1年2月28日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4167430号商標(上記2件の登録商標をまとめて「引用商標」という。)と外観及び称呼において類似の商標である。また、本件商標の指定商品である第9類「眼鏡用レンズ,その他の眼鏡,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,加工ガラス(建築用のものを除く。)」は、引用商標の指定商品と同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおり、「VISION―EASE LENS」の文字よりなるところ、その構成中の「LENS」の文字部分は、「レンズ」を意味し、その指定商品である第9類に属する商品との関係からすれば、商品の普通名称若しくは商品の品質等を表示したものと認識、理解され、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

そして、本件商標中の「VISION―EASE」の文字部分は、「VISION」と「EASE」の各文字をハイフンを介して結合されており、全体として、まとまりよく一体に構成されているものであって、その構成中の「VISION」の文字部分のみが分離、抽出されて、観察されるという格別の理由は存在しない。

してみれば、本件商標は、全体の文字に相応した「ビジョンイーズレンズ」の称呼を生ずるほか、「VISION―EASE」の文字に相応し「ビジョンイーズ」の称呼を生ずるものであり、「VISION」の文字部分より単に「ビジョン」の称呼のみが生ずるものではない。

他方、引用商標は、前記したとおり、「VISION」の文字を書してなるものであるから、該文字に相応して「ビジョン」の称呼を生ずるものである。

そして、本件商標より生ずる「ビジョンイーズレンズ」又は「ビジョンイーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ビジョン」の称呼とは、その音構成、音数において明らかに相違するものであるから、互いに聴別し得るものである。

また、本件商標は、その構成中の「VISION」の文字部分のみが独立して看取されないこと前記したとおりであるから、本件商標と引用商標とは、前記した構成よりみて、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

さらに、両商標は、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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