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Trademark Appeal Case

造語商標の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90456(T2002−90456/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4557583号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4557583号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウルトラクイックビジョン」の片仮名文字と「ULTRA QUICK VISION」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年3月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成1年2月28日に登録出願、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年7月17日に設定登録された登録第4167430号商標(以下「引用商標1」という。)及び平成10年2月23日に登録出願、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録された登録第4301655号商標(以下「引用商標2」という。)と称呼、外観において類似の商標である。また、その指定商品は、同一又は類似である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「ウルトラクイックビジョン」、「ULTRA QUICK VISION」の文字よりなるところ、「ウルトラ」、「ULTRA」の語が「超、過度」等の意味を有し、「クイック」、「QUICK」の語が「早い」の意味を有する比較的自他商品の識別力の乏しい両語を結合した「ウルトラクイック」、「ULTRA QUICK 」の文字部分が取引者、需要者をして、直ちに指定商品の具体的品質を表示したものと認識、理解されるものとは言い難く、全体として一連一体不可分の造語よりなるものと見るのが相当である。

してみれば、本件商標は、「ウルトラクイックビジョン」、「ULTRA QUICK VISION」の文字に相応し「ウルトラクイックビジョン」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標1は、「VISION」の文字に相応し「ビジョン」の称呼を生じ、引用商標2は、「ビジョンプラス」、「VISION+」の構成文字に相応し、「ビジョンプラス」の称呼を生ずるものである。

そうして、本件商標より生ずる「ウルトラクイックビジョン」の称呼と引用商標1より生ずる「ビジョン」、引用商標2より生ずる「ビジョンプラス」の称呼とは、その音構成、音数において明らかに相違するものであるから、互いに聴別し得るものである。また、本件商標と引用各商標の構成は前記のとおりであり、本件商標を構成する「VISION」の文字部分を分離観察して、外観において比較する理由は見あたらないから、全体の外観において互いに区別し得る差異を有するものであり、観念においても相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、本件商標と引用各商標とは、その称呼、外観、観念のいずれの点においても非類似の商標といわざるを得ない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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