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Trademark Appeal Case

外国語の品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90457(T2002−90457/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4557622号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4557622号商標(以下「本件商標」という。)は、「etincelle」(第1字目の「e」にはアクサン-テギュを付してある。以下「etincelle」と表示する。)と「エタンセル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年4月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に表示したとおりの商品を指定商品として、平成14年4月5日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標を本件指定商品に使用するときは、「輝きを与える商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表す標章にすぎないものである。また、本件商標を前記以外の商品に使用するときは、あたかもその商品が「輝きを与える商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「etincelle」と「エタンセル」の文字よりなるところ、該語は、仏語で「輝き」の意味を有することは認め得るとしても、我が国において一般に親しまれ使用されているものとは認められないものである。

また、登録異議申立人の提出した甲第2号証ないし甲第5号証の「Etincelle」、「ETINCELLE」及び「エタンセル」の文字の使用例をみると、必ずしも、普通一般に商品の品質を表示する方法で使用されているものとは断定し難いものである。

してみれば、本件商標に接する取引者、需要者は、本件指定商品の品質等を具体的に表示したものと直ちに理解、認識し得ないものというのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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