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Trademark Appeal Case

原材料結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90461(T2002−90461/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4558330号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4558330号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年7月12日に登録出願、「パンプキン&パンプキン」の文字を標準文字とし、第30類「かぼちゃを加味したパン及び菓子の冷凍生地,その他のかぼちゃを加味したパン及び菓子の生地,その他のかぼちゃを加味した穀物の加工品,かぼちゃを加味したパン及び菓子,かぼちゃを加味した即席菓子のもと」を指定商品として、平成14年4月5日設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、単に商品の原材料表示、すなわち、かぼちゃを加味した商品を表示するに過ぎず、自他商品を識別する機能があるものとは認められない

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「パンプキン&パンプキン」の構成よりなるところ、その構成中「パンプキン」の文字は、食用野菜の「かぼちゃ」を指称する外来語として普通一般に使用されていることは認め得るものである。

しかしながら、本件商標は、前記したとおり、「パンプキン」の文字を「&」で結合した構成よりなるものであり、かかる構成をもって、普通一般に商品の原材料、品質を表示する使用例を示す証左は見あたらない。

しかして、本件商標に接する取引者、需要者は、該商品の原材料のかぼちゃを「&」で介したものと理解するとしても、特異な構成よりなる商標と認識、理解し「パンプキンアンドパンプキン」の称呼をもって商取引に資するものというのが相当である。

してみれば、本件商標は、単に、その指定商品の原材料、品質を普通に用いられる方法で表示するものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと判断するのが相当である。

なお、申立人は、過去の審査例を挙げて主張している。そして、その審査例中に本件商標の構成と類似する審査例も見受けられるが、必ずしも、本件商標の判断は過去の審査例に拘束されるものではない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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