sokuhyo

Trademark Appeal Case

「つるんつるんぷるん」の記述性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90401(T2002−90401/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4554155号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4554155号商標(以下「本件商標」という。)は、「つるんつるんぷるん」の文字を横書きしてなり、平成11年3月11日に登録出願、第3類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標構成中「つるん」あるいは「つるんつるん」の語は、化粧水、美容液等、本件の指定商品に使用することによって、肌がつるつると滑らかな状態になることを表現する語であり、又、「ぷるん」の語は、肌に水分等を補給し乾燥を防ぐことによって、弾力のある肌あるいはハリのある肌になった状態を表す語として使用され、認識されているものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「肌を滑らかにするとともにハリを与える商品」を直感させ、単に商品の効能、品質を表す標章に過ぎないものであり、上記以外の指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の指定商品中第3類に属する指定商品についての登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり「つるんつるんぷるん」の平仮名文字よりなるところ、その構成に係る「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、また、「ぷるん」の文字が「ぷるんと揺れる」が如き状態を表す語であるとしても、「つるんつるんぷるん」の文字が登録異議申立人が主張するような「肌を滑らかにするとともにハリを与える商品」といった意味、内容を表すものとして使用されている証左はなく、商品の具体的な品質を直接表示するものということはできない。

そうとすれば、本件商標は、「肌を滑らかにするとともにハリを与える商品」の意味合いを表すものというより、むしろ全体として一種の造語を表した商標であるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならず、また、本件商標は、商品の効能、品質等を表わすものではないから、その指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたと認められないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。