Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90394(T2002−90394/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4551925号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年4月11日に登録出願、「ウガエロン」の文字(「標準文字」による)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和41年4月11日に登録出願、「ウガロン」と「UGARON」の文字を二段に併記してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同43年2月2日に設定登録された登録第769758号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標は、商品「体液性抗潰瘍剤」に永年使用してきた結果、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、これと類似する本件商標が、その指定商品に使用された場合、商品の出所の混同を生じるおそれがあり、本件商標は、同法第4条第1項第15号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は「ウガエロン」、引用商標は「ウガロン」の文字よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、前者は「ウガエロン」、後者は「ウガロン」の称呼を生ずるものと認められる。
そこで、本件商標より生ずる「ウガエロン」の称呼と、引用商標より生ずる「ウガロン」の称呼とを比較するに、前者は5音、後者は4音という音数の違いがあり、前者には後者にない「エ」が第3音にあるところ、この「エ」の音は、称呼の中間にあっても明確に聴取されると認められるものであり、そのため、両者は、その語調・語感が異なったものとなり、相紛れて聴取されるおそれはないものというべきである。
また、本件商標と引用商標は、共に特定の観念を生じ得ない造語と判断されるものであるから、観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成からみて外観上も十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。
(2)また、登録異議申立人が引用商標の著名性を証する証拠として提出したのは、体液性抗潰瘍剤「ウガロンカプセル」の添付文書(甲第3号証)のみであり、引用商標の著名性を立証するに足りない。
加えて、本件商標と引用商標が、非類似であることは前記したとおりであるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用しても、登録異議申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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