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Trademark Appeal Case

図形商標の外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90387(T2002−90387/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4548979号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548979号商標(以下「本件商標」という。)は、平成13年5月10日に登録出願、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類「帽子、衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」を指定商品として、同14年3月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年5月19日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同59年7月25日に設定登録された登録第1703877号商標及び昭和57年7月2日に登録出願、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同60年11月29日に設定登録された登録第1818628号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と外観において類似する商標であり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

また、引用商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「スポーツシューズ、スポーツウェア、スポーツバッグ」等に使用されて、取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生じるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲(1)に示すとおり、右斜め上方に、左を短く右を長く書した欧文字の「H」のような図柄を、不統一な太さの曲線で描いてなるものである。

他方、引用商標は、別掲(2)に示すとおり、左の頭部分から斜め右上に向かって同一の太さの曲線を描き、さらに左の頭と右上の曲線から、中に逆三角形の白抜きの図形を抱え込むようにして下に向かって合流する曲線を描いてなるという、丁度「鳥」を思わせる図形よりなるものである。

してみれば、両商標は、図形全体を形作る曲線の太さ、タッチ(筆触)の違いのみならず、全体の形象においても、看者に与える印象が大きく相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして接した場合も、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、称呼、観念においては比較することができない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、引用商標が申立人の業務に係る商品「スポーツシューズ、スポーツウェア、スポーツバッグ」等を表示する商標として取引者、需要者の間において広く認識されていたと認められるとしても、本件商標は、引用商標と類似しないこと上述のとおりであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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