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Trademark Appeal Case

周知著名性の立証

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90297(T2002−90297/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4542670号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4542670号商標は、「イマックビーシー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成13年4月6日に登録出願、第14類「身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,キーホルダー,貴金属製コンパクト」及び第26類「頭飾品,ボタン類,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,腕止め」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、商標権者(株式会社イマック)より自ら積極的に使用するためではなく出願されたものと思われる。

(2)「イマックビーシー」(以下、「引用標章」という。)は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の取り扱いに係る商品「身飾品等」について周知著名性を獲得するに至っていると共に、申立人の著名な略称にもなっている。

そして、本件商標は、引用標章と同一又は類似の商標であり、しかも、商標権者は、申立人が引用標章を使用していた事実を知っていたにも拘わらず、申立人により登録されていないことを奇貨として、不正の目的で先取り的に本件商標の出願をしたものである。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないのみならず、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号、同第19号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないとして、その出願された商標が登録を受けることができないときとは、出願された商標に係る指定商品、指定役務に関して自己の業務が存在しない等、将来も使用されないことが明らかな商標である場合と解される。

そこで、本件商標をみるに、申立人は、本件商標が商標法第3条第1項柱書きの要件を具備しないものであると主張するのみで、商標権者が本件商標の指定商品に関して自己の業務が存在しない等、将来も使用されないことが明らかな商標であることを具体的に立証し得ていないものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書きの要件を具備していないものということはできない。

(2)申立人は、甲各号証(枝番号を含む。)を提出して、引用標章が、申立人の取扱に係る商品「身飾品等」について周知、著名であること、及び申立人の著名な略称にもなっていることを主張、立証しようとしている。

しかしながら、申立人が本件商標の出願前から商品「身飾品」を取り扱っていたことは認め得るとしても、該商品「身飾品」に引用標章を使用し、どのくらいの販売数量、売上高があったのか、また、その広告宣伝の回数、時期、地域等を示す具体的証拠の提出がないから、提出に係る甲各号証(枝番号を含む。)をもっては、引用標章が本件商標の出願時において取引者、需要者間に広く認識されていたものとは認め難く、その周知、著名性は客観的に明らかとはいえない。

そうとすれば、引用標章は、申立人が本件商標の取り消しを求める理由の前提となるべき、周知、著名性の要件を欠くものといわざるを得ない。

してみれば、引用標章は、本件商標の出願時において、申立人の名称の著名な略称であったということはできず、また、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかのごとく、商品の出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。

(3)したがって、本件商標は、商標法第3条第1項柱書き、同法第4条第1項第8号、同第10号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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