Trademark Appeal Case
ギリシャ文字商標の称呼判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90300(T2002−90300/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4542876号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成13年4月5日に登録出願され、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同14年2月8日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成6年12月21日に登録出願され、「BABYLONE」の欧文字を横書きしてなり、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶・水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録された登録第3288106号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼及び観念において類似し、その指定商品も同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなるところ、我が国において、ギリシャ文字は、ローマ字と比較して取引者、需要者に日常親しまれ、使用されているとは認め難いところである。
そして、登録異議申立人の主張するごとく、本件商標がギリシャ文字で「BABΥΛΩN」(「Υ」は、ギリシャ文字の「イプシロン」である。以下、同じ。)と表してなるとしても、構成中の語頭から「B」、「A」、「B」の三文字及び語尾の「N」の各文字は、ローマ字として親しまれ、使用されているものと同様の文字であるから、これら各文字は、ギリシャ文字ではなくローマ字をもって、表わされたものと理解されるとみるのが自然であり、それ以外の「Υ」「Λ」「Ω」の各文字は、ローマ字の「U/Y」、「L」、「O」の各文字に相当するものと直ちに理解されるとはいい得ないものである。
そうすると、本件商標に接する取引者、需要者は、当該商標はギリシャ文字をその構成中に含むものであるとは認識し得ても、その文字を正確に理解して、これより特定の称呼、観念を生ずるものとして、取引にあたることはないというのが相当である。
してみれば、本件商標より「バビロン」の称呼及びアッカド、ウル、バビロニア、アッシリアなどの諸王朝の首府で、当時世界文化の中心であった都市「バビロン」(バビロニアの首都)の観念を生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼、観念において類似するという、登録異議申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標とは、外観において十分区別し得る差異を有するものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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