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結論

敗訴(請求棄却)

商標「MARK・TECH」の商標の称呼類似性(第4条第1項第11号|審判異議2002−90330(T2002−90330/J7))

審判番号
異議2002−90330(T2002−90330/J7)
審判種別
異議

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「MARK・TECH」
争点(論点)
商標の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第36類・第37類・第38類・第39類・第40類・第41類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90330(T2002−90330/J7)・異議)は、本件商標「MARK・TECH」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼類似性」です。指定商品・役務は第35類・第36類・第37類・第38類ほかに属します。特許庁は「登録第4545386号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4545386号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4545386号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年10月5日に登録出願され、「MARK・TECH」の文字と「マーク・テック」の文字を上下二段に横書きしてなり、第35類、第36類、第37類、第38類、第39類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

本件商標は、以下(1)ないし(17)に引用した登録商標と称呼において類似する商標であり、また、本件商標の上記1の各類に属する指定役務と引用登録商標の指定役務は同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、各類の指定役務中、各引用登録商標の指定役務と同一又は類似の指定役務については、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(1)「TEC」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同7年6月30日に設定登録された登録第3050002号商標

(2)「テック」の文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同7年6月30日に設定登録された登録第3050003号商標

(3)「TEC」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同9年6月6日に設定登録された登録第4008902号商標

(4)「テック」の文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同9年6月6日に設定登録された登録第4008903号商標

(5)「TEC」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同8年8月30日に設定登録された登録第3186493号商標

(6)「テック」の文字を横書きしてなり、第37類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同8年8月30日に設定登録された登録第3186494号商標

(7)「TEC」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年5月31日に設定登録された登録第3044063号商標

(8)「テック」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年5月31日に設定登録された登録第3044064号商標

(9)「TEC CORPORATION」の文字を横書きしてなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年7月27日登録出願、同9年5月30日に設定登録された登録第4005005号商標

(10)「TEC」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年12月27日登録出願、同9年7月18日に設定登録された登録第4031248号商標

(11)「テック」の文字を横書きしてなり、第39類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同8年8月30日に設定登録された登録第3184318号商標

(12)「TEC」の文字を横書きしてなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年6月30日に設定登録された登録第3052885号商標

(13)「テック」の文字を横書きしてなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年6月30日に設定登録された登録第3052886号商標

(14)「テック」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年12月26日に設定登録された登録第3103786号商標

(15)「TEC」の文字を横書きしてなり、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月30日登録出願、同7年7月31日に設定登録された登録第3057965号商標

(16)「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同8年10月31日に設定登録された登録第3212285号商標

(17)「テック」の文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月28日登録出願、同8年10月31日に設定登録された登録第3212286号商標

(上記各引用登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成に係る上段及び下段の各文字は中黒(・)を介して表されているものであるが、同書、同大、等間隔にバランスよく一体的に構成されており、その全体より生ずる「マークテック」の称呼も冗長でなく、一気に称呼し得るものである。

そして、その構成文字中、前半部の「MARK」、「マーク」の文字部分が「しるし、記号」の意味合を有する語であるとしても、本件商標は上記認定のとおりであって、かかる構成において殊更、その後半部に書された「TECH」、「テック」の文字部分のみを分離抽出し「テック」の称呼をもって取引に当たるというのは不自然であって、むしろ、その構成文字の全体をもって一体不可分の造語を表してなるものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その構成文字に相応して「マークテック」の称呼のみを生ずるものと認められる。

そうとすれば、本件商標より後半部の「TECH/テック」の文字部分を捉えて「テック」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は採用することができない。

また、本願商標と引用商標は、外観及び観念において類似するとすべき理由は見出せない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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