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Trademark Appeal Case

称呼類似と混同のおそれ

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2002−90345(T2002−90345/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4544899号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4544899号商標(以下「本件商標」という。)は、「ロプリン」の片仮名文字と「LOPLIN」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成13年3月29日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成14年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

(1)本件商標は、平成2年1月16日に登録出願、「レプリン」の片仮名文字と「LEPLIN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年9月30日に設定登録された登録第2453792号商標(以下「引用A商標」という。)及び昭和60年8月29日に登録出願、「ロイプリン」の片仮名文字と「LEUPLIN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年6月23日に設定登録された登録第2150128号商標(以下「引用B商標」という。)と称呼において類似する商標であり、また、指定商品も互いに類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

(2)平成1年11月28日に登録出願、「リュープリン」の片仮名文字と「LEUPLIN」の欧文字を二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録された登録第2426577号商標(以下「引用C商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造・販売に係る医薬品「前立腺癌治療剤」の商標として周知・著名な商標となっていたものであるところ、本件商標は、これと類似するものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用した場合には、引用C商標を容易に連想・想起させ、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して「ロプリン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

これに対し、引用A・B商標は、前記のとおりの構成よりなるから、それぞれの構成文字に相応して「レプリン」及び「ロイプリン」の称呼を生ずる造語よりなるものと認められる。

そこで、本件商標より生ずる「ロプリン」の称呼と引用A商標より生ずる「レプリン」の称呼を比較するに、両称呼は比較的短い4音よりなり、そのうち称呼を識別する上で重要な要素となる語頭において力の入る音といえる「ロ」と「レ」の顕著な差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼しても十分に聴別し得ると認められるものであり、また、本件商標より生ずる「ロプリン」の称呼と引用B商標より生ずる「ロイプリン」の称呼を比較するに、両称呼は4音と5音で音数が異なり、同じく称呼を識別する上で重要な要素となる語頭部において「ロ」と第2音において「イ」音を伴う「ロイ」という明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは語感語調が相違し互いに紛れるおそれのないものと認められる。

そして、本件商標と引用A・B商標は、前記のとおり共に造語と認められるから、観念については比較できないものである。

また、本件商標と引用A・B商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観においては十分に区別し得る差異を有するものと認められる。

してみれば、本件商標と引用A・B商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用C商標が申立人の製造・販売に係る医薬品「前立腺癌治療剤」について使用され、医薬品を取り扱う医療関係の取引者・需要者間に相当程度知られていたことは認められるとしても、本件商標は、上記認定のとおりであって、「リュープリン」の文字と「LEUPLIN」の文字を併記してなる引用C商標と比較しても音構成、構成音数において明らかな差異が認められる類似することのない別異の商標といえるものであるから、本件商標をその指定商品について使用した場合においても、引用C商標を連想・想起させるものではなく、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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