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結論

敗訴(請求棄却)

商標「TRIONET」の称呼類似性判断(第4条第1項第11号|審判異議2002−90360(T2002−90360/J7))

審判番号
異議2002−90360(T2002−90360/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「TRIONET」
争点(論点)
称呼類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第29類・第30類・第31類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2002−90360(T2002−90360/J7)・異議)は、本件商標「TRIONET」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性判断」です。指定商品・役務は第1類・第29類・第30類・第31類に属します。特許庁は「登録第4548058号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4548058号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4548058号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成13年4月6日に登録出願、第1類、第29類、第30類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年3月1日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「TRIONET」の文字と「トリオネット」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和59年7月23日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年12月24日に設定登録された登録第1917185号商標及び「TRIONET」の文字を横書きしてなり、平成6年3月22日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録された登録第3227309号商標(上記2件の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)と称呼、外観及び観念において類似の商標である。また、本件商標の第30類の指定商品中の「菓子及びパン」は、引用商標の指定商品と同一もしくは類似するものである。

さらに、引用商標は、商品「スポンジケーキ」に使用され、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の商標として広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定商品のうち「菓子」に使用された場合、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するものであるから、本件商標の登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、上段に表示された欧文字中の「T」と「R」の文字間に赤色で表された部分は、下段に表示された「トリネット」の片仮名文字及び前後に表示された「T」と「R」の関係から、全体の欧文字はローマ文字の「O」を図案化した「TORI NET」の文字よりなるものと容易に認識、理解されるものである。

そして、本件商標は、その構成中の「TORI NET」の部分が「O」の部分の図案化を含めて手書きのような書体で、全体としてまとまりよく一体に表されており、かつ、下段に表示された「トリネット」の片仮名文字からしても、その構成文字に相応し「トリネット」の称呼のみを生ずるというのが相当である。

他方、引用各商標は、前記した構成よりなるものであるから、引用商標は、それぞれの構成文字に相応し「トリオネット」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「トリネット」の称呼と引用商標より生ずる「トリオネット」の称呼を比較すると、両称呼は第3音において「オ」の音の有無の差異を有し、他の音を共通にするものである。

しかて、その差異音である「オ」音は、声音の振動によって比較的明瞭に発する音であるから、該差異音「オ」の音の有無は称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するとしても、互いに聴別し得るものというのが相当である。

また、本件商標と引用商標の構成は、前記したとおりであり、「TORI NET」と「TRIONET」の欧文字部分を比較するも、本件商標が赤色の「O」以外の文字も手書きのような特徴のある書体であるのに対し、引用商標は、通常の活字体であるから、外観において互いに区別し得るものである。また、本件商標と引用商標は、全体として特定の意味を有しない造語よりなるものと認められるから、観念においては比較することができない。

そうとすれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれからしても非類似の商標といわざるを得ない。

さらに、申立人の提出した甲第4号証ないし甲第30号証(枝番を含む。)をみるに、「トリオネット」は、申立人の使用に係る商品「ケーキ」に使用し、本件商標の登録出願時には、取引者、需要者の間に広く認識されるに至っていたものであったとしても、前記したとおり、本件商標と「トリオネツト」は、非類似の商標であり、別異の商標と看取、理解されるものであって、申立人の使用商標「トリオネット」を連想又は想起させるものとはいえないから、本件商標をその指定商品中「菓子」に使用した場合、申立人の業務に係る商品と出所の混同を生ずるおそれはないものである。

したがって、、本件商標は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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