Trademark Appeal Case
商標の記述的表示該当性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2002−90372(T2002−90372/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4552348号商標(以下「本件商標」という。)は、平成12年12月6日に登録出願、「まほう釜」の文字を横書きしてなり、第11類「電気がま,家庭用炊飯ジャー」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その指定商品との関係においては、単にその商品の品質・構造を表示するにすぎないものである。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、過去に「まほうなべ」なる商標(商願平6−68144)を出願したところ、「本願商標は、その指定商品との関係においては『魔法瓶と同じ構造よりなる調理、保温、保冷用なべ』を直感するから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として拒絶された経緯がある。
したがって、本件商標は、上記の例と同様、商標法第3条第1項第3号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「まほう釜」の文字よりなるところ、これより「魔法瓶と同じ構造よりなる炊飯、保温用釜」を直感するとは必ずしも言えないものと判断するのが相当である。
そして、「まほう釜」の語が、上記のような構造をした商品の名称として普通に使用されている事実を発見し得ないものであり、申立人においてもそのような事実を証明していない。
してみれば、本件商標はその指定商品のいずれの商品についても、その商品の品質・構造を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者・需要者の間に認識されていたとは認め得ないところである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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